発達障害の診断を受けた場合、障害者手帳の交付などの公的支援を受けることが可能になります。
こちらの記事では、発達障害で受けられる福祉サービスや公的支援制度について簡単に解説していきます。
また、各制度の詳細については後日個別の記事にまとめる予定です。
障害者手帳
前述の通り発達障害の診断を受けた場合、障害者手帳の交付を受けることができます。発達障害で交付される障害者手帳には“精神障害者保健福祉手帳”と“療育手帳”の二種類が存在し、前者は主に知的障害を伴わない場合、後者は知的障害を伴う場合に交付されます。
また、知的障害に加えて二次障害として精神障害を伴うようなケースでは、症状によっては両方の交付が受けられる場合も。
こちらの交付を受けると就労支援などの公的支援を利用したり、公共交通機関や公共施設などを利用する際の割引や、一部の税金の減免などを受けることもできます。
障害福祉サービス
発達障害の診断を受けた場合、就労支援(就労移行支援および就労継続支援)などの福祉サービスを受けることができます。また、これらのサービスは主に精神障害もしくは知的障害をお持ちの65歳未満の方が対象です。
自立訓練(生活訓練)
自立訓練とは、障害をお持ちの方が自立した生活を送ることができるよう、そのために必要なスキルなどを身に付けるための支援となります。事業所によって若干プログラム内容は異なりますが、通常は健康的で安定した生活を送ることができるようリズムを整え生活能力の向上を目指したり、他人との関わり方を学ぶことなどができます。
就労支援
就労移行支援
こちらは障害をお持ちの方が原則二年間の期限内に、一般企業への就労を目指す支援制度となります。事業所によって若干プログラム内容は異なりますが、通常はSST(ソーシャルスキルトレーニング)を通してコミュニケーションを学んだり、職業訓練などを通して自身の特性を理解した上で働くために必要なスキルを習得することも可能。
就労継続支援(A型・B型)
こちらは一般就労が困難な障害者の方が軽作業などを行い、工賃の支給を受けながら、場合によっては一般企業への就労を目指す支援制度です。また、就労継続支援には雇用契約を結んで働くA型と、結ばずに働くB型の二種類が存在します。
障害年金
障害年金とは、65歳未満の年金加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金制度です。また、障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の二種類が存在し、国民年金のみに加入している場合は障害基礎年金、厚生年金に加入している場合は障害基礎年金に上乗せされる形で障害厚生年金が受給できます。
まとめ
以上、発達障害で受けられる支援制度について見ていきました。発達障害の診断を受けた場合、様々な支援を受けることができるということですね。
ちなみに筆者自身これらの制度のおかげで少しは生活が安定した面がありましたので、それぞれの困り事に合わせて、これらの制度を活用することを検討してみても良いかもしれません。
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