前回でもお伝えした通り、発達障害の診断を受けた場合、障害者手帳の交付を受けることが可能になります。
こちらの記事では、障害者手帳の交付により受けられる各種割引や一部の税金の減免などについて解説していきます。
目次
障害者手帳とは?
障害者手帳は、障害をお持ちで日常生活に支障をきたしている方が、取得条件を満たしている場合に交付されます。メリット
障害者手帳のメリットは、後ほど詳しく説明しますが、様々な割引や税金の減免が受けられたり、障害福祉サービスの利用や障害者雇用への応募などができる点。デメリット
一方デメリットは、“自分は障害者だ”という烙印を押されるようで嫌だという理由から取得をためらってしまう方も存在する点。また、こちらは筆者の実体験なのですが、病状や家庭環境などによっては各種割引などを有効活用できないケースがあります。
障害者手帳の種類
障害者手帳には- ① 療育手帳
- ② 精神障害者保健福祉手帳
- ③ 身体障害者手帳
知的障害に加えて二次障害として精神障害を併発しているケースでは、病状によっては①と②の両方が交付される場合も。
なお、③については発達障害では交付の対象外となる場合が多いため、こちらでは説明を割愛させていただきます。
療育手帳
療育手帳とは、知的障害をお持ちの方に交付される障害者手帳です。二種類の等級が存在し、重度の場合はA、それ以外はBが交付されます。
また、お住まいの地域によっては名称が異なる場合も。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害により社会生活に支障をきたしており、一定の障害等級に該当する場合に交付される障害者手帳です。障害等級については、重症度順に1級から3級までの三種類が存在。
また、2年間の有効期限があり、更新するには医師の診断書が必要です。
受けられる割引など
障害者手帳の交付を受けた場合、様々な割引や税金の減免などを受けることが可能になります。こちらでは、具体的にどのような割引を受けることができるのかを解説していきます。
公共交通機関や施設の割引
自治体が運営する公共交通機関や市民プールや植物園などの公共施設、一部の民間施設を割引もしくは無料で利用することができます。携帯電話料金の割引
大手携帯キャリアでは、障害者手帳所持者に対して携帯電話料金の割引制度が存在します。税金の減免
障害者手帳所持者は、一部税金の減免が受けられる場合があります。対象となる税金は住民税、自動車税、個人事業税です。
その他
障害福祉サービスの利用
障害者手帳を交付されることで、自立訓練や就労支援などの障害福祉サービスの利用が可能になります。ちなみに、事業所によっては医師の診断書のみで利用できる場合も。
障害者雇用への応募
障害者雇用への応募には、障害者手帳を所持していることが必須条件となります。また、障害者雇用では、障害に対して様々な配慮を受けながら働くことが可能。
まとめ
以上、障害者手帳について解説していきました。障害者手帳の交付を受けることで、様々な割引や福祉サービスを受けることが可能になるということですね。
多少はデメリットもありますが、メリットのほうがずっと大きいため、障害をお持ちの方は交付を受けても損はないでしょう。
障害者手帳をお持ちではなく、障害により社会生活に支障をきたして困っている場合は、ご自身が交付の対象になるか一度主治医に相談されることをおすすめいたします。
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